この記事は給付金・退職サポートのMISVが作成しております。
MISVでは退職前の方に向けて、最短で、最大限の失業保険を受給するための無料相談を行っております。実際に無料相談をご活用いただき、給付金の受給中のお客様がたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)
MISVでは、退職に関するご相談や退職時に受け取れる給付金のサポートをしております。ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。
お客様が失業手当をいくら受給できるのかについては、いつでも無料で算定いたしますので、お電話いただくか、ラインをご登録してお問い合わせください!
ラインからのご相談も24時間お受けしております。
退職後に自分が失業保険を受給できるのかご存知でしょうか?
スムーズに失業手当を受給できるように、退職前からご自身の条件・資格を、あらかじめ知っておくことが重要です。
この記事をご覧いただければ、最短で、最大限の失業保険を受給するための条件・資格を知ることができます。安心して退職を迎えられるよう、準備をしましょう!
※失業保険の金額が気になる方は、「失業保険はいくらもらえるの?」をご覧ください。
1. 失業手当の受給資格とは?
失業手当は、再就職を支援する給付金であるため、給付を受けるには下記の条件があります。
①申請前の条件
離職日以前の2年間に12カ月以上、雇用保険に加入していたこと
②申請中の条件
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)に、一定の回数求職活動を行っていたこと
この2つの条件は、ご退職理由によって内容が変化します。
申請方法を間違うと、最短で最大限の失業保険(最大360日の受給期間)が確保できなくなる恐れがあるため、次項以降の解説をご覧いただき、ご自身にあった申請方法をお選びください。
最短で最大限の失業保険(最大360日の受給期間)は6.【重要】自己都合退職で会社都合退職より多くもらえる場合(特定理由離職者)の条件で解説していますので、是非ご覧ください。
2.退職理由の種類
退職理由には、下記3種類があります。
①自己都合退職の場合
②会社都合退職の場合
③自己都合退職で会社都合退職より多く貰える場合
退職理由によって、失業後にもらえる失業給付金の額や給付期間、退職金がもらえる際の支給額などにも大きく差があります。これからそれぞれ解説していきますので、あなたがどれに当てはまるかをご確認ください。
結論をお急ぎの方は、最短で、最大限の失業保険を受給するための条件・資格をご案内している
6、【重要】自己都合退職で会社都合退職より多くもらえる場合(特定理由離職者)の条件
をご覧ください。
3、自己都合退職の場合の受給資格
一般の自己都合退職者が失業手当を受けられる条件は、以下の2つです。
①一定の求職活動をしていながらも就職できない「失業状態」にあること
②離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること
自己都合退職とは、結婚や出産、介護、病気療養、転職などを理由にして自分の意思で会社に退職を伝えるパターンです。
大半の退職は自己都合退職が当てはまります。
上記給付の要件を満たせば、求職中は定められた期間において失業手当の給付を受けられます。
しかし、給付の開始が遅くなることに加え、給付を受けられる期間が短くなるといった制限がある点に注意が必要です。
4、会社都合退職の場合の受給資格
一般の会社都合退職者が失業手当を受けられる条件は、以下の2つです。
①一定の求職活動をしていながらも就職できない「失業状態」にあること
②離職日以前の1年間で、6カ月以上の雇用保険への加入期間があること
会社都合退職とは、経営不振や業績悪化に伴う倒産や人員整理などを理由にして、会社側から労働契約を解除されることです。また、退職勧奨に応じた場合や、何らかのハラスメント被害を受けた場合など、自分の意志に反して退職を余儀なくされたパターンも当てはまります。
実際には会社都合退職にして欲しい旨を会社へ伝えても、自己都合退職を余儀なくされる可能性は高く、また、ハローワークや労働基準局へ助けを求めても、 会社側の処理や対応に時間がかかり、結局その分失業保険の受給時期が後ろ倒しとなり、遅れていくケースがよく見られます。
会社都合退職は現実的な退職理由では無い状況です。
5、自己都合と会社都合での失業保険における違い
例として、お客様の事例を掲載いたします。
ご自身の具体的な失業保険受給額の計算方法については別コラム詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。
事例①A様(48歳女性、勤続年数3年、月収30万円)
自己都合退職と会社都合退職の、失業手当の金額や入金のタイミングなどの違いは以下の表でまとめることができます。
上記をご覧頂くと、各項目の全てにおいて会社都合退職が優位であることがわかります。
しかし、弊社MISVでサポートさせて頂いているお客様の95%以上の方が「自己都合」による退職をされており、「会社都合」による退職者の方は世間一般的にも非常に少ないことが実状です。
6、【重要】自己都合退職で会社都合退職より多くもらえる場合(特定理由離職者)の条件
自己都合により退職した場合であっても、次のような理由がある場合は特定理由離職者に該当し、最短で、最大限の失業保険を受給することが可能です。
・体力の低下など、身体や精神上の理由により離職した場合
・出産や育児に専念するため離職していた場合
・介護などの家庭事情により離職した場合
・企業の人員整理の制度に応募して離職した場合
・通勤事情の変化により離職した場合
このような条件を満たす場合、「特定理由離職者」に該当し、一般的な自己都合退職のケースよりも総給付期間が延びることになります。
特定理由離職者が失業手当を受けられる条件は、以下の2つです。
①一定の求職活動をしていながらも就職できない「失業状態」にあること
②離職日以前の1年間で、6カ月以上の雇用保険への加入期間があること
7、【結論】最短で、最大限の失業保険を受給する資格
改めて自己都合退職でもMISVの給付金・退職サポートを利用した場合と、利用しない場合は以下の表のような違いがあります。
上記と合わせて5、自己都合と会社都合での失業保険における違いをご覧頂くと、自己都合退職の場合だとしても、会社都合退職の場合よりも多く、早く受給できることがわかります。
そうなれば、会社に退職理由について掛け合う必要なく、スムーズに受給できるため、自己都合退職の場合でも問題はありません。
MISVでは、自己都合退職の場合でも、退職理由によって、受給時期を早め、受給金額を増やすサポートをご提供しております。
8、必ず退職前に無料相談で失業保険の受給資格をご確認下さい
弊社MISVでは、年間約1,000名のお客様よりお問合せを頂いております。
また、お客様ごとに失業保険の受給額は大きく変わるため、 無料相談にてご自身の失業保険の受給額や受給時期を、丁寧にご案内しています。
退職前の準備で、失業保険の受給額は大きく変わりますので、将来を見据えた退職をして頂くため、お電話による無料相談をお受付しております。
実際に受給された方々の直筆アンケートを掲載しておりますので、是非お客様の声をご覧ください。