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退職後に転職活動を行ったり、じっくり休んでから仕事を再開するためには、失業手当でいくら受給できるかをあらかじめ知っておくことが大切です。失業手当の金額や受給できるタイミングを知っておくことで、生活費の心配をせず暮らしていくことが可能となります。
この記事をご覧いただければ、失業手当の受給条件や金額、受給できるタイミングを知り、より多くの給付金を受給するために必要な知識を得ることができるようになります。
1. 失業手当の金額とは
失業手当の金額は、自己都合退職か会社都合退職かによって異なります。一般的に、会社都合退職の場合のほうが、長く有利にもらえるといわれております。具体的に、自己都合退職と会社都合退職とで金額や条件にどのような差があるのかを解説いたします。
(1) 自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、会社への在籍期間によって90日分~150日分の失業手当を受給することができます。1日当たりの金額は、およそ給与の1日当たりの金額の60%です。 在籍期間ごとの失業手当を受給できる日数は、以下の表のようになります。
例として、3年間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合の自己都合退職の失業手当の金額は次のようになります。
1日当たりの給与(300,000円 ÷ 30日 = 10,000円) × 60%(※) × 90日 = 540,000円
※この乗率については計算式が細かいため、気になる方は、ぜひお問い合わせください!
また、自己都合退職の場合には、7日間の待期期間の後、2か月間の給付制限が課されます。
待機期間とは、ハローワークが失業手当を申請した本人の退職の状況を確認する期間であり、この期間分の失業手当は支給されません。自己都合退職の場合にも会社都合退職の場合にも存在するものなので、自己都合退職だからといって特別気に掛けるものではないと考えられます。
2か月間の給付制限とは、待期期間の満了後、2か月間は失業手当の受給ができない期間を指します。給付制限は、自己都合退職の場合しか存在しないため、会社都合退職に対して不利な制度といえます。
失業手当は、後払いであり、待期期間と給付制限期間を経過した後、約1か月経過してから1か月分の入金がなされます。(図1参照)
図1のように、自己都合退職の場合には、失業手当がもらえる時期は退職してから3カ月も経過してからとなり、ほとんどの場合には3カ月分しかもらうことができません。
(2) 会社都合退職の場合
会社都合退職の場合、年齢や会社への在籍期間によって90日分~330日分の失業手当を受給することができます。1日当たりの金額は、自己都合退職の場合と同じくおよそ給与の1日当たりの金額の60%です。
ご年齢と在籍期間ごとの失業手当を受給できる日数は以下の表のようになります。
例として、48歳で8年間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合の会社都合退職の失業手当の金額は次のようになります。
1日当たりの給与(300,000円 ÷ 30日 = 10,000円) × 60%(※) × 240日 = 1,440,000円
※この乗率については、計算式が細かいため気になる方は、ぜひお問い合わせください!
会社都合退職の場合にも、7日間の待期期間はありますが、給付制限がありません。退職後に離職票を入手して、ハローワークに失業手当を申し込んでからおよそ1か月後に、1か月分の失業手当の入金がなされます。(図2参照)
図2 のように、会社都合退職の場合には、退職してから1カ月後には失業手当をもらうことができ、自己都合退職よりも長くもらえる場合が多いです。
(3) 自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職の、失業手当の金額や入金のタイミングなどの違いは以下の表でまとめることができます。
このほかにも、会社都合退職の場合には、退職後の国民健康保険料が軽減されることやハローワークでの手続きが簡単になることなど、様々な特典があります。以上を考えると、会社都合退職で失業手当を受給したいですよね。
では、どういう場合にどうすれば会社都合退職として失業手当を申し込むことができるのかを見ていきましょう。
2. どうすれば会社都合退職になるのか
「1.失業手当の金額とは」では、自己都合退職と会社都合退職での失業手当の金額や入金のタイミングに大きな違いがあることを見てきました。そこで、気になるのは、どうすれば会社都合退職として失業手当を申し込むことができるのかにあるのかですね。
(1) 会社都合退職として扱われる場合
退職理由が会社都合になるものとして、厚生労働省は、以下の2種類を定めています。
- 倒産
- 解雇
それぞれどういった状況なのかを解説します。
① 倒産
倒産となる退職には、以下の4パターンがあります。
- 事業所が破産、民事再生などの倒産により離職した人
- 1ヵ月に30人以上の離職を予定するような大量雇用変更の届出が出された、または事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える人が離職したため離職した人
- 事業所の廃止(事業活動停止後に再開の見込みがないケースを含む)にともない離職した人
- 事業所の移転により、通勤することが難しくなり離職した人
② 解雇
解雇となる退職理由には、以下の12種類が定められています。
- 解雇により離職した人(違法行為など、自身に責任がある場合を除く)
- 入社前に聞いていた労働条件が事実と大きく異なるため離職した人
- 賃金支払いに一定の遅延や未払いがあったため離職した人
- 賃金が従来の85%未満に減額されたため離職した人
- 残業が一定の基準を超えて多いことを理由に離職した人
- 業務内容の極端な変更を理由に離職した人
- 3年以上勤めていたにも関わらず雇用契約が更新されず離職した人
- 契約の更新を前提として働いていたにも関わらず、更新されなかったため離職した人
- パワハラ、セクハラなど、職場内での嫌がらせを理由に離職した人
- 会社からの退職勧奨を受け入れて離職した人
- 会社の命令による休職が3ヵ月以上になったため離職した人
- 会社が違法行為をしていたことを理由に離職した人
さて、「倒産」による退職理由は、客観的な事実によって定まるため会社側の主観が入りません。しかし、「解雇」による退職理由は、会社側の主観が大きく影響するということです。次の「(2)会社都合退職の確認方法」をぜひご覧ください。
(2) 会社都合退職の確認方法
さて、あなたが会社都合退職として認定されているかどうかについては、退職後に会社から発行される離職票という書類を確認することで判断することができます。
具体的には、次の図3を確認ください。
あなたが会社から受け取る離職票の図3の赤枠で囲った部分のいずれかにチェックがされます。
このうち、「1A、1B、2A、2B、3A、3B」と記載されている場合には、会社都合退職として有利に扱われます。
ここで重要なことは、このチェックを会社側がしてくるということです。
「(1)会社都合退職として扱われる場合」に記載したように、「倒産」の場合には、客観的な事実により離職票を作成するため、会社側に操作する余地はありません。しかし、「解雇」の場合には、会社が労働者への不当な扱いやパワハラやセクハラを認めることになるため、離職票への記載を避ける傾向にあります。
(3) 会社都合退職とする場合の会社側のデメリット
会社があなたの離職票に会社都合退職であることを記載する場合、会社にはさらに以下のようなデメリットが存在します。
- 解雇予告手当金を支払う必要がある
- 賠償金を請求される可能性がある
- 会社の業績への悪影響
- 助成金が受給できない
(4) 会社はなかなか離職票に会社都合退職と記載してくれない
ここまでご覧いただいたように、会社はあなたの離職票に会社都合退職である旨を記載することを避けようとします。あなたの退職後の生活費を支える失業手当に重要な影響を与えるにもかかわらず、退職後もあなたの生殺与奪の権利を会社側が握っているのです。
しかし、自己都合退職にもかかわらず、給付制限なしで、会社都合退職よりも長く給付金を受給できる方法があります!この方法を使うことで、会社側に判断を任せることなく、会社都合退職よりも有利に失業手当を受給することができます。
3. 会社都合退職よりも有利な失業手当の受給方法が存在する
(1) 自己都合退職でも平均200万円のお金がもらえる
「1.失業手当の金額とは」で、自己都合退職の平均受給額は50万円と記載しました。しかし、MISVのサポートにより自己都合退職で失業手当を受給する場合、自己都合退職の平均受給額は200万円に跳ね上がります。会社都合退職の平均受給金額である150万円よりも高いです。さらに、給付制限を受けることもなく、ハローワークに失業手当を申し込んでから1か月後には、1か月分の失業手当を受給することができます。
(2) さらに追加で平均300万円のお金をもらえる
自己都合退職による平均200万円の失業手当に加えて、さらに平均300万円の給付金を受給できる可能性があります。
(3) 会社都合退職と、MISVに相談する場合の違い
会社都合退職よりも、有利で安全に失業手当を受給したい方は、ぜひMISVまでご相談ください。もちろん相談は無料です。
自己都合退職よりも有利な会社都合退職と、MISVに相談した場合の違いをまとめると、以下の表になります。
表4に記載した通り、退職後には様々な税金や社会保険料の支払いが発生し、生活費を逼迫します。こういった税金や社会保険料の削減方法もご案内しております。
また、あなたがもらえる失業手当の金額や上乗せでもらえる給付金の金額について無料でシミュレーションを作成し、プレゼントしております。(図4参照)
まとめ
今回の記事では失業手当の金額から、より有利な失業手当の受給方法までご紹介しましたが、理解は深まったでしょうか?興味がある方や、疑問がある方はいつでもご連絡ください。