この記事は給付金・退職サポートのMISVが作成しております。
MISVでは退職前の方に向けて、失業保険を最短で最大限受給するための無料相談を行っておりますのでぜひご活用ください。
実際に無料相談をご活用いただき、ご満足いただけたお客様がたくさんいらっしゃいます。(お客様の声はコチラ)
MISVでは、退職に関するご相談や退職時に受け取れる給付金のサポートをしております。ご相談は無料ですのでいつでもご連絡ください。
お客様が失業保険をいくら受給できるのかについては、いつでも無料で算定いたしますので、お電話いただくか、ラインをご登録してお問い合わせください!
ラインからのご相談も24時間お受けしております。
通常、入社日から1年未満で会社を辞めると失業保険を受給することはできません。しかし、次の場合には入社日から1年未満で会社を辞めても失業保険を受給することができます。本来もらえたはずの失業保険を受給し損ねることは大変もったいないです。もらい損ねて後悔しないようにしっかりと確認してください。
入社してから1年未満で退職するときに、失業保険を最短で最大限受給した時の金額が気になる方はまずはコチラをご覧ください。
1. 1年未満で退職する場合の失業保険を受給する条件
1年未満で退職するときの失業保険を受給する条件は、今の会社に入社する前に前職があるかないかで分かれます。
(1)今の会社に入社する前に前職がある場合の条件
1年未満で退職するときに、今の会社に入社する前に前職がある場合に失業保険を受給するための条件は、次の①と②を満たしていることです。
①今の会社に入社する前の1年以内に前職を退職していること
②前職を退職した際に失業保険や再就職手当を受給していないこと
①と②の条件を満たしているときは、入社してから1年以上経過したときと同じように扱われるため、会社都合退職はもちろん、自己都合退職でも失業保険を受給することができます。この場合の、失業保険の金額については、コチラ「失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?」をご覧ください。
なお、一番気になるこの場合に一番お得に失業保険を受給した場合の金額を「3.1年未満で自己都合退職でも150日分~360日分の失業保険を受給できる(失業保険を最短で最大限受給した時の金額)」に紹介しております。
前職を退職した際に失業保険や再就職手当を受給している場合には、前職がない場合として扱われますので、後述の「(2)今の会社に入社する前に前職がない場合の条件」と同様の扱いになります。
(2)今の会社に入社する前に前職がない場合の条件
1年未満で退職するときに、今の会社に入社する前に前職がない場合でも失業保険を受給するための条件は、次のⅰかⅱとなります。
ⅰ会社都合退職であること又はⅱ自己都合退職で正当な理由があること
ⅰ. 会社都合退職であること
退職時には会社から離職票という書類を必ずもらうことができます。会社は、その離職票に退職理由として、「会社都合退職」か「自己都合退職」のいずれかの記載をします。この記載が「会社都合退職」である場合には、入社してから1年未満で退職していて前職がない場合でも失業保険を受給することができます。 しかし、退職理由を会社都合退職と認めてもらうためには、大きなハードルが2つあります。
① 会社都合退職は原則として会社が判断するため、ご自身でコントロールできない。
② 会社都合退職であると会社が認めたがらない。
実際に会社に「会社都合退職にして欲しい」と伝えても、自己都合退職と余儀なくされる可能性が高く、また、ハローワークや労働基準局へ助けを求めても、会社側の処理や対応に時間がかかり、結局損をするケースが多いです。
なお、気になる失業保険の金額は、「2.入社してから1年未満で前職がないときに、会社都合退職で退職した場合の失業保険の金額」をご覧ください。
ⅱ. 自己都合退職で正当な理由があること
自己都合退職でも「正当な理由がある」とハローワークが認定した場合には、入社してから1年未満で退職していて前職がない場合でも失業保険を受給することができます。 しかし、「正当な理由がある」とハローワークに認定してもらうためにも、大きなハードルが2つあります。
① 「正当な理由がある」と認定されるために様々な条件がある。
② ハローワークの職員がその条件を分かっていないことを理由に認定されないことがある。
自己都合退職で「正当な理由がある」と判定する要件は様々なものがあり、その一つ一つがレアケースであることが多いため、ハローワークの職員ですら把握していないことが多々あります。
あなたがその要件を全て把握したうえで、失業保険の申請を行うことが一番の理想ではありますが、退職前に仕事をしている状況でそのような調査をするのは難しいです。
でも、あなたの権利を確保するために絶対にあきらめないでください。この記事を作成したMISVでは、あなたが失業保険を受給するための無料相談を実施しております。
気になる失業保険の金額は、「3.1年未満で自己都合退職でも150日分~360日分の失業保険を受給できる(失業保険を最短で最大限受給した時の金額)」をご覧ください。
2. 入社してから1年未満で前職がないときに、会社都合退職で退職した場合の失業保険の金額
失業保険の総額は以下の式で計算します。
以上の図のように失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)と給付日数を掛け合わせることで失業保険の総額を計算します。
イメージとして基本手当日額は退職前の給与の金額の1日分におよそ60%を乗じた金額だとお考え下さい。 詳しい基本手当日額の計算方法については、コチラ「失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?」をご覧ください。
基本手当日額に乗じる「給付日数」は必ず90日になります。
例として、48歳で8か月間会社に在籍しており、月給30万円の人が退職した場合の会社都合退職の失業保険の金額は次のようになります。
失業保険の総額 = 基本手当日額(6,046円)※ × 給付日数(90日) = 544,140円
※基本手当日額の計算については、コチラ「2.失業保険の1日当たりの金額(基本手当日額)」をご覧ください。
繰り返しの内容ではありますが、退職理由を会社都合退職と認めてもらうためには、大きなハードルが2つあります。
① 会社都合退職は原則として会社が判断するため、ご自身でコントロールできない。
② 会社都合退職であると会社が認めたがらない。
これらの理由についての詳しい解説はコチラの記事「【MISV】失業保険(失業手当)を受給するための条件・資格とは?」をご覧ください。
そこで、自己都合退職でも失業保険を最短で最大限受給することができたときの金額を、下の「3.1年未満で自己都合退職でも150日分~360日分の失業保険を受給できる(失業保険を最短で最大限受給した時の金額)」でご紹介しておりますので、必ずご確認ください。
この方法の場合、自己都合退職でも失業保険を受給することができ、会社都合退職の場合よりもその金額が多くなるため、必ずチェックしましょう。
3. 1年未満で自己都合退職でも150日分~360日分の失業保険を受給できる(失業保険を最短で最大限受給した時の金額)
(1)失業保険を最短で最大限受給した時の金額
一番気になるポイントである、入社してから1年未満で退職した場合に自己都合退職でも受給できる失業保険の給付日数は下の表から決定されます
「1、1年未満で退職するときの失業保険を受給する条件」の「(1)今の会社に入社する前に前職がある場合の条件」に該当する方は、45歳未満か45歳以上かによって、300日分又は360日分を給付日数として失業保険を受給することができます。
「1、1年未満で退職するときの失業保険を受給する条件」の「(2)今の会社に入社する前に前職がない場合の条件」に該当する方は、150日分を給付日数として失業保険を受給することができます。なんと、「2、入社してから1年未満で前職がないときに、会社都合退職で退職した場合の失業保険の金額」でご紹介した失業保険は90日分の給付日数のため、会社都合退職よりも多くの金額を受給することができるのです。
失業保険の金額は「基本手当日額※×給付日数」で計算されます。
イメージとして基本手当日額は退職前の給与の金額の1日分におよそ約60%を乗じた金額だとお考え下さい。
※基本手当日額の計算方法については、コチラ「失業保険(失業手当)はいくらもらえるの?」をご覧ください。
例として、38歳で8か月間会社に在籍しており、月給30万円の人(前職あり)がこの方法で退職した場合のお失業保険の金額は次のようになります。
失業保険の総額 = 基本手当日額(6,046円) × 給付日数(300日) = 1,813,800円
(2)失業保険を最短で最大限受給する方法の問題点
この方法は、以下の理由から本来利用できる方が使えていないという問題点があります。
①そもそもこの方法を知らない。
②退職前から準備する必要があるが、仕事が忙しくてその準備の内容を調べたり実行したりすることができない。
③この方法による失業保険の申請には様々な要件や必要書類があり、非常に難しい。
それではどうしたらよいのでしょうか。MISVでは豊富な実績と知識に基づいて、本来もらえるはずの一番お得な失業保険を受給するための無料相談を行っています。次の記事をご覧ください。
(3)MISVの無料相談サービスのご活用
この記事を作成したMISVでは豊富な知識と実績を持つ職員が、失業保険を最短で最大限受給するためのサポートを行っております。ご相談をしてよかったというお客様の声も多数いただいております。(お客様の声はコチラ)