本記事では、退職時に発生する失業手当(雇用保険)によって「誰が受給できるのか」「どれくらいもらえるのか」「いつもらえるのか」など、失業手当に関する3つのポイントを解説します。この記事をご覧いただければ、5分で失業手当を受給するために必要な知識を得ることができるようになります。
1.失業手当は誰が受け取れるのか
①1年以上働いていないともらえない?
一般の離職者が失業保険を受給するための条件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。
要約すると「2年以内に12か月間働いていたか」ということですね。
(被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間を指し、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上もしくは時間数が80時間以上ある月を1か月と考えます。)
ここでのポイントとしては、
「1社である必要はない」
ということが挙げられます。
「数年働いた後に転職して今に至ります。入社してまだ3か月ですが辞めたいと考えています。やはり3か月では失業保険の受給はできないでしょうか?」
このようなご相談を多くいただきますが、被保険者期間は前職の就労期間を含めたうえで、過去に遡れますので、受給できる可能性は残っています。
また、退職理由によっては、特定受給資格者・特定理由離職者など「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」が条件になる場合もございます。
②退職前に失業手当を受給するための準備をする
受給できる失業手当の金額は、「給付日数×基本手当日額」で求めることができます。
(基本手当日額とは、失業手当の1日分の給付額を指します。
基本手当日額は、「賃金日額(離職前6カ月の賃金合計÷180日)×給付率(50〜80%)」の計算式で算出します。なお、離職前6カ月の賃金合計に賞与は含まないので注意が必要です)
ここでのポイントとしては、
「退職前の6カ月分の給料を増やしておく」
ということが挙げられます。
失業保険の受給金額は、退職前の6カ月の給料から算出されるため、この6カ月の期間中に、残業や休日出勤などをして給料を増やしておけば、受給額が増加する可能性は高くなります。
2.受給可能期間の確認(どれくらいもらえるの?)
失業手当は、離職者の区分によって、
・いつから受け取れるのか
・いつまで受け取れるのか
が異なります。
一般的な自己都合退職の場合、受給開始時期は、退職後およそ2~3カ月となります。
(待機期間7日間のあと、2カ月の給付制限。)
特定理由離職者は、自己都合退職であったとしても、退職後およそ1~2カ月となります。
(待機期間7日間のあとすぐに失業手当を受給できるのが特徴です。ただし、実際に振り込まれるのは申請から1カ月後なので注意が必要です。)
3.退職後の収入と支出のバランスの確認
これまで給与天引きで支払ってきた社会保険料(健康保険や年金)や所得税ですが、退職後から再就職するまでの期間は、ご自身で支払いをしていくことになります。
「退職してからの社会保険料や税金の支払いが厳しく、失業保険だけでは生活が厳しいです」
このようなご相談を多くいただきますが、退職前に収支のバランスを検討することにより、余裕を持った準備対応が可能です。
MISVでは、退職前に無料にて「生活シミュレーション」を作成させて頂き、実際の収支バランスや事前の対応策等の、ご案内をさせて頂くことが可能です。
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まとめ
今回の記事では失業手当は誰がもらえるのかから、どれくらい受給できるのかまでご紹介しましたが、理解は深まったでしょうか?是非退職する際の参考にしてもらえれば幸いです。